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出店に関する規定
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第1条(目的・規約の履行)
本規定は、一般社団法人まちなか演奏会実行委員会(以下「主催者」という)が主催・運営するイベント(以下「本イベント」という)を、安全かつ円滑に実施することを目的として定めるものである。
参加者・出店者は、本規定および主催者が別途定める参加要項、出店要項、搬入出案内、注意事項等を遵守しなければならない。
本規定に違反した場合、主催者は出店の取消し、出店物・展示物・装飾物の撤去、変更、または退去を命じることができる。
これにより出店者および関係者に生じた損害について、主催者は一切の責任を負わず、支払済みの費用の返還も行わない。 -
第2条(イベントの目的)
本イベントは、主催者・地域住民・各種団体・出店者が協働し、音楽・芸術・文化・交流を通じて、まちなかに賑わいと魅力を創出することを目的とする。
来場者に対し、心地よい滞在空間と良質な体験を提供することを基本理念とする。 -
第3条(参加要項・出店要項・資格)
参加・出店資格は、以下のとおり。
1. 参加・出店者は、本規定および関連書類の内容を遵守できる個人・法人・団体に限る。
2. 参加・出店者は、搬入出および出店時に同伴する関係者に対しても,本規定の遵守を指導する責任を負うものとする。
3. 参加・出店内容は,本イベントの主旨に合致すると主催者が判断したものに限る。
4. 主催者は、参加・出店内容の適否を審査し、不適切と判断した場合には出店をお断りする権利を有す。なお、その判断理由や基準は公表しない。
5. 露店営業出店の場合は、露店営業許可があり、食品衛星資格を持ち、イベント損害賠償責任保険に加入していること。
6. キッチンカー出店の場合は、露店営業(キッチンカー)許可及び、車検証があり、運転免許証を持ち、自動車任意保険と、イベント損害賠償責任保険に加入していること。
7. 暴力団、および暴力団関係者、またはこれに準ずる者の参加・出店は一切認めない。
8. 反社会的行為と認められた団体・個人、およびそれに準じた行為を目的とした団体・個人の参加・出店は一切認めない。 -
第4条(参加・出店内容)
参加・出店内容は、以下のとおり。
1. 販売物は,原則として参加・出店者本人が制作したオリジナル品、または主催者が本イベントの趣旨に適切と認めたものに限る。
2. パフォーマンス、宣伝、キャンペーン等を伴う出店については,主催者による事前審査のうえ、可否および条件を決定する。
3. 会場内での調理・販売は露天営業許可および、イベント賠償責任保険が必要。ただし、試食等の無償の配布に関してはその限りでは無い。ただしその場合であっても、提供した物で生じた一切の責任は、出店者にあるものとする。
4. 加工食品を販売する場合は、関係法令に基づく営業許可・届出を各出店者の責任において取得しておくこと。 -
第5条(参加・出店申込)
参加・出店申込は、以下のとおり。
1. 参加・出店は登録申請制とし、主催者が定める方法により申込みを行い、出店許可の連絡をもって正式受理とする。
2. 参加・出店内容に変更が生じた場合は、速やかに主催者へ報告し、再度許可(変更申請等)を得るものとする。
3. 参加・出店許可は第三者への譲渡・貸与を禁止する。
4. 参加・出店数やイベント内容により,申込みをお断りする場合がある。 -
第6条(参加・出店料)
参加・出店料金は、以下のとおり。
1. 出店者は,主催者が定める出店料を指定された方法により支払うものとします。
2. 出店料は,本イベント運営費(広報,環境整備等)の一部として使用され,出店権利の対価ではありません。
3. 主催者の責に帰さない事由によりイベントが中止・中断された場合,出店料の返還は行いません。 -
第7条(参加・出店規定)
参加・出店規定は、以下のとおり。
1. 露店での出店の場合は、露店営業許可証の写し、食品衛生責任者証の写し、イベント損害賠償責任保険証の写しを提出しなければならない。
2. キッチンカーでの出店の場合は、露店営業(キッチンカー)許可証の写し、車検証の写し、自動車任意保険証の写し、イベント賠償責任保険証の写しを提出しなければならない。
3. 火気を使用する場合は、火災予防に十分注意をし、火気の周囲に燃えやすい物を置かず、すぐに消火活動が出来るように消化器を設置し、類焼を防止し、速やかな避難が出来るように、設置物等の整理整頓を行うなどの配慮をすること。また事前に、器具設置場所、目的、器具名、燃料の種類等、消火器の設置場所、を主催者に申告しなければならない。
4. 自家発電(ガス・ガソリン等)を持ち込む場合は、事前に主催者に申請するとともに、予備燃料タンク設置管理および燃料補給時に燃料の漏洩および火気に十分注意をして、排気ガスの出る方向が周辺店舗等に向かないなどの配慮をしなければならない。また漏電には注意をし、防水配線や、コンセント周辺に濡れている物や燃えやすい物を置かないなどの配慮をすること。アース線を設置することが望ましいが、アース線の設置に関しては電気工事士等のアドバイスを聞くなど、接続先がガス管等、火気厳禁の器具やエリアで無いことなどを十分考慮すること。
5. 大容量(500W/h以上)バッテリー(塩蓄電池、リチウムイオン電池等)を持ち込む場合は、事前に使用目的と設置容量・数量、設置場所を、主催者に申告しなければならない。また、感電、漏電、および破裂等に十分注意して、落下や衝撃を受けない場所に設置し、晴天時は直射日光を避け、雨天等は特に防水対策等に注意すること。
6. 出店場所および周辺を汚さないこと。また汚してしまった場合は、汚れを除去してきれいな状態で撤収すること。
7. 排水は各自で持ち帰って処理すること。決して路上散布等をしないこと。
8. 発生したゴミは各自で持ち帰って処理をすること。また、自店で発生した物でなくても、お客等が持参した物は快く回収して、各自持ち帰って処理をすること。
9. テント等を設置する場合は、設置場所を確認して歩行通行に障害にならないように配慮すること。また、1柱につき10kg以上(推奨20kg以上)のおもりを設置すること。強風時にはテントの高さを調整する、周辺固定物にロープ等をつなぐ、テント隣同士の柱を結束する、場合によっては撤収など、テントが飛ばされないような対策を取ること。
10. 道路上での参加・出店の場合は、緊急車両通過時は、速やかに移動撤収するなど最大限の行動をすること。またその際、一般来場者の安全確保し、避難誘導をすること。
11. 地震・火災および緊急避難指示等が発生した場合は、速やかに営業や行為を中止し、火気は消火し、発電機やバッテリーは使用中止し、器具の電源を落とし、速やかに避難をすること。その際、施設管理者、消防、警察、自治体職員等、主催者等の指示があれば指示に従い、また、一般来場者の避難誘導に配慮しなければならない。
12. 参加・出店場所は主催者が指定し、許可なく移動・拡張することはできない。
13. 参加・出店中は、通行の妨げや危険が生じないよう十分に配慮すること。
14. 警察・消防・保健所等の指示があった場合は、速やかに従うこと。
15. 会場内での撮影・記録物は、主催者の広報活動等に使用する場合がある。 -
第8条(禁止事項)
以下の行為および販売を禁止する。またこれらが発覚した場合は、速やかに警察に通報する場合があるので十分考慮すること。
・法令に違反する物品の販売
・著作権・商標権等を侵害する物品の販売
・露店営業許可等で認められた物以外の生食品、調理食品の製造販売
・危険物、核関連物質、アダルト関連商品および、社会通念上好ましくないと思われる物品の販売
・無許可の危険物、化学薬品、火薬(花火や大量のマッチ含)、核関連物質、大麻及び覚醒剤等の指定薬物、時限発火装置等、大量の毒性ガス等およびこれらに類する物質の所持、販売、配布、および使用する行為
・政治活動、宗教活動、勧誘行為および本イベント目的以外の行為
・反社会的行為、それに類する行為
・暴力、恐喝、強要、恫喝、わいせつ行為および、それに類する行為
・参加申し込みに虚偽があった場合
・許可の無い写真・動画の撮影、および誹謗中傷等のSNS等への拡散行為
・主催者・ボランティア・他の参加者・団体・来場者等に対して、パワーハラスメント、誹謗中傷、嫌がらせ、セクシャルハラスメント等の行為
・主催者が不適切と判断した行為全般 -
第9条(個人情報の取扱い)
参加・出店者が本イベントを通じて取得した個人情報は、関係法令を遵守し、参加・出店者の責任において適切に管理・運用すること。
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第10条(損害賠償責任)
参加・出店に関する事故、盗難、トラブル等については、参加・出店者の自己責任とし、主催者は一切の責任を負わない。また、他人に損害を与えた場合も、その賠償責任は、参加・出展者にあるものとする。
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第11条(規定の改定)
主催者は,本規定を必要に応じて改定できるものとし、改定後の規定は告知をもって効力を生じるものとする。
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2026年4月1日 制定
一般社団法人まちなか演奏会実行委員会